みなさんこんにちは。プラーナ海老名です。
9月に入り、いろいろな場所で行われる秋の面接会のシーズンが今年も始まりました。
障害者雇用の求人票を見ていると、
「業務遂行上の合理的配慮等の確認のため、障害の状況や配慮事項に等を可能な範囲でお申し出ください」といった記載が書かれていることが多くあります。
今回はこの合理的配慮とはそもそも何か、また「どんなことを配慮して欲しいこと」として伝えていくのか、をお伝えしていきたいと思います。
まず、民間企業における合理的配慮とは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)第8条にある以下の条文が元になっています。
「障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。」
法律の文章はややこしく書いてありますが、障害が理由で分け隔てられる事のないように、企業が障害者を雇用するにあたって次のようなことを求める内容になります。
①性別、年齢、障害の状態に応じて対応
②社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をするよう努める
社会的な障壁と配慮の例としては、視覚障害の方に対して仕事に関するプリントを渡す時、が社会的障壁であって、例えば点字を打つ、ということが合理的配慮にあたります。
ただし、企業側にどんな配慮でも求められる訳ではありません。企業は、
①障害者から配慮をしてほしいと意思表明があった時
②企業の負担が過重でない時
に対応が求められるとされています。
そのため、「この点について配慮してほしい」と申し出がない時には対応する必要がない、とも読み取れます。
また、「フルバリアフリーに改修してほしい」などの、企業の負担がとても大きい事に関しては対応ができないとなります。
具体的な対応事例については、内閣府が合理的配慮の提供事例集を公開しておりますので一度ご覧になってみてください。
プラーナでは、障害者雇用で働くために「自分が企業に求める合理的配慮」について考える機会を多く設けています。
特定のカリキュラムだけではなく、様々なカリキュラムを受けていただく中で職員の気付きや、プリントを見た時の理解度を通してフィードバックしていくことで、自己発信できるようになっていく、といったことを目指しています。
例えば、プラーナで実施しているPCHという模擬会社のカリキュラムの中で、今後の流れについて説明する機会がありました。
最初は図をメインに説明資料を作っていましたが、ある方から「図で表示されると頭に入らない」という発信をいただきました。
全く同じ内容を文章や箇条書きにして作り直したところ、「これならわかる」といったお声が返ってきました。
こんなところから自己理解や自身の求める合理的配慮についての考えが深まります。
この「図では理解できない」と発信をしてくださった方は、「仕事の指示はメモでも良いので箇条書きかつ短めに伝えて欲しい」、と発信できると、仕事をしていく上で受け入れていただく企業様もお仕事をされるご本人も円滑にいくことが考えられます。
仕事の指示一つを取っても、言葉に集中して耳で聞くことで一番理解ができるのか、図や写真で示されると理解できるのか、文章で見るのが一番良いのか、それぞれ得意分野が違ってきます。
これを上手く伝えていくことが合理的配慮を求める取っ掛かりになります。
上手く伝えられると仕事をしていく上での自信にもなりますので、是非プラーナで一緒に考えていただければ、と思っております。
プラーナのカリキュラムにご興味をお持ちの方は是非お電話ください。
ご連絡お待ちしています。
フリーダイヤル 0120-40-3229
~次に繋げる~
プラーナ海老名
支援内容や、カリキュラム内容などのご案内をさせていただいております。
など、お気軽にご相談ください。